
ご実家の売却
・相続登記が為されていないこと
こちらは知らない方が現状も多いのですが、仮に親御様が亡くなられた場合、そのご実家の登記を相続人の方に変更する必要があります。これを相続登記と言って、相続登記をしていないとこの物件や土地が私のものだと主張できません。なので、売買が出来ません。こちらは2024年4月1日から義務化もされていますので、物件を相続した場合は相続登記を行いましょう。
以上が非常に起こりやすいトラブルです。
また、逆も然りで親御様が査定をしてお子様が引き留めるケースもあります。こちらも感情的な理由もあれば、今後相続をしたいという理由もあります。査定を出す前に、一度家族観で相談したうえで売却の話を進めていきましょう。
まとめ
不動産売却において、家族間での話し合いは非常に重要なものになります。後々の家族間でのトラブルを避けるためにも話し合いをしっかりとして、売却の目的や理由などを明確化して、査定に出しましょう。皆様の思い出がたくさん詰まったお家や土地、責任を持ってお預かりさせていただきます。