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スタッフコラム

2025.07.04 NEW

土地売却で税金はいくら?計算方法と節税対策を分かりやすく解説

土地を売却する際、税金のことって不安になりますよね。
売却益が出た場合、どれくらいの税金がかかるのか、事前に知っておきたいものです。
売却価格が高ければ高いほど、税金も高くなると思われがちですが、実はそうではありません。
適切な節税対策を行うことで、税金の負担を軽減できる可能性があるのです。
今回は、土地売却にかかる税金の種類と計算方法、そして節税対策について解説します。
具体的な数値例を用いて、分かりやすく説明しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

 

土地売却の税金の種類

印紙税の計算方法

土地売買契約書には、契約金額に応じて印紙税がかかります。
平成26年4月1日から令和9年3月31日までは軽減税率が適用されており、例えば3,000万円の土地を売却する場合は、印紙税は1万円です。
契約金額が10万円以下の場合は軽減措置の対象外で、200円となります。
1万円未満の場合は非課税です。

より正確な印紙税額は、税務署のホームページや税理士に確認することをお勧めします。

 

登録免許税の計算方法

登録免許税は、不動産の登記申請時にかかる税金です。
売却する土地に抵当権が設定されている場合、抵当権抹消登記が必要となり、この際に登録免許税がかかります。
土地1筆あたり1,000円です。
所有権移転登記の登録免許税は通常、買主が負担します。

 

譲渡所得税の概要

土地を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して所得税と住民税が課税されます。
この2つの税金を合わせたものを譲渡所得税と呼びます。
譲渡所得税の計算方法は、後述します。

 

 

土地売却の税金計算と節税対策

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、譲渡所得に税率を掛けて計算します。
まず、譲渡所得を計算します。
譲渡所得=売却価格 - 取得費用 - 諸経費 です。
取得費用が不明な場合は、売却価格の5%を代わりに使用することもできます。
諸経費には、仲介手数料、印紙代、登録免許税などが含まれます。
次に、所有期間によって税率が異なります。
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率は39.63%です。
5年を超える場合は長期譲渡所得となり、税率は20.315%になります。
この税率に、譲渡所得を掛けて譲渡所得税額を算出します。

 

3,000万円特別控除の適用

マイホームの土地を売却する場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
この特例は、所有期間に関わらず適用可能です。
譲渡所得から3,000万円を差し引いた金額がマイナスになる場合は、譲渡所得税はかかりません。
ただし、適用にはいくつかの条件がありますので、税務署のホームページなどで確認するか、税理士に相談しましょう。

 

長期譲渡所得の税率軽減

土地の所有期間が10年を超える場合、マイホームの売却であれば、譲渡所得税の税率が軽減される場合があります。
譲渡所得6,000万円までは税率が14.21%、6,000万円を超える部分は20.315%となります。
この特例は、3,000万円特別控除と併用できます。

 

まとめ

土地売却には、印紙税、登録免許税、譲渡所得税(所得税と住民税)の3種類の税金がかかります。
譲渡所得税は、売却価格から取得費用と諸経費を差し引いた譲渡所得に、所有期間に応じた税率を掛けて計算します。
マイホームの土地売却には、3,000万円の特別控除や、10年超所有時の税率軽減といった節税対策があります。
これらの特例は、確定申告が必要となります。
税金計算は複雑なため、税理士への相談がおすすめです。
不明な点は、税務署や専門家に確認しましょう。

 

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