再建築不可物件とは、建築基準法上の接道義務を満たしていないため、原則として建物の建て替えができない物件のことです。具体的には、敷地に接する道路の幅が4m未満であったり、2m以上接していない、または建築基準法上の道路ではない場合に、再建築不可となります。
建築基準法では、建物を建てる敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接している必要があると定められています。この接道義務を満たしていない場合、再建築は認められません。
建築基準法上の道路とは、幅4m以上で、特定行政庁が認めた道路のことです。私道や通路であっても、建築基準法上の道路として認められていない場合、再建築はできません。
・歴史的な経緯
建築基準法が制定された昭和25年以前に建てられた建物の中には、現在の基準では接道義務を満たしていないものが存在します。これらの建物は、建て替え時に接道義務を満たすことが難しく、再建築不可となる場合があります。
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幅4m未満の道路にしか接していない土地
消防車や救急車が入れないため、安全性に問題があるとみなされます。
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袋地
道路に全く接していない土地や、通路が非常に狭く、2m未満しか接していない土地も再建築不可となります。
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建築基準法上の道路ではない通路にしか接していない土地
私道や通路でも、建築基準法上の道路として認められていない場合、再建築はできません。
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建て替えができない
建て替えが必要になった場合、土地を売却することも難しく、資産価値が低くなる可能性があります。
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住宅ローンが組みにくい
担保価値が低いため、住宅ローンを組むのが難しい場合があります。
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活用方法が限られる
駐車場や資材置き場など、活用方法が限られる場合があります。
再建築不可物件を購入する際は、これらの注意点を理解した上で、専門家と相談することをおすすめします。
