目次
3,000万円控除ってなに?売却時に損しないための基礎知識
✅ はじめに|「家を売ったら税金がかかる」って本当?
マイホームを売ろうとすると、よく聞くのがこんな言葉:
「利益が出たら税金がかかるらしいよ」
「3,000万円控除って制度があるらしいけど、難しそう…」
結論から言うと、
家を売って利益が出た場合は、原則として“税金(譲渡所得税)”がかかります。
でも、条件を満たせばこの税金を**大幅に減らせる「3,000万円控除」**という特例があります。
この制度を正しく理解すれば、数百万円単位の節税も可能です。
この記事では、
初心者の方でも安心して理解できるように、
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3,000万円控除ってどんな制度?
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使える条件は?どんな人が対象?
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実際いくらお得になるの?
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手続きの方法は?
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注意点や落とし穴は?
などをわかりやすく、丁寧に解説します。
🏡 そもそも、家を売ったらなぜ税金がかかるの?
不動産を売って利益(=譲渡益)が出ると、
その利益に対して**「譲渡所得税」+「住民税」**が課税されます。
▶ 譲渡所得とは?
たとえば:
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購入価格:2,000万円
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諸費用(仲介手数料・登記費用など):200万円
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売却価格:3,500万円
この場合、
👉 この1,300万円に対して、約20%〜39%の税金がかかる可能性があります。
💡 3,000万円控除とは?
ここで登場するのが、**3,000万円の特別控除(マイホーム特例)**です。
✅ 一言で言うと:
「マイホームを売ったときに、利益が出ても最大3,000万円までは非課税になる制度」
▶ 制度の概要
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 居住用財産の譲渡所得の特別控除(通称:3,000万円控除) |
控除額 | 最大3,000万円(譲渡所得から差し引く) |
適用回数 | 原則として1人1回(原則) |
条件 | マイホームとして住んでいた住宅であること 他、詳細あり |
手続き | 確定申告が必要(年末調整では不可) |
🧾 どんな人が3,000万円控除を使えるの?
下記の条件をすべて満たす場合に、控除を受けることができます。
✅ 主な適用条件(2025年時点)
条件 | 内容 |
---|---|
居住用である | 実際に住んでいた住宅であること(賃貸用や別荘は不可) |
所有者本人が売却する | 名義人が売主であること |
住まなくなってから3年以内に売却 | 転勤などで空き家になっていてもOK(期限内なら) |
親族間売買でない | 配偶者・親・子どもなどへの売却は対象外 |
確定申告をする | 控除を受けるには必ず確定申告が必要 |
💡一度賃貸に出していた場合でも、最後に住んでいた記録があり、3年以内なら対象になる可能性があります。
🧮 実際いくらお得?カンタンシミュレーション
▶ ケース1|控除なしの場合
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購入:2,500万円
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売却:4,000万円
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譲渡益:1,500万円
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税率:約20%(所得税15%+住民税5%)
→ 税額:約300万円の納税!
▶ ケース2|3,000万円控除あり
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譲渡益:1,500万円 − 3,000万円控除
→ 非課税!税金0円!
👛 この制度を使えば、300万円も税金を払わずに済むというわけです。
📋 申請に必要なもの・手続き方法
✅ 控除を受けるには「確定申告」が必要です
会社員の方でも、年末調整ではこの特例は受けられません。
売却した翌年の2月中旬〜3月中旬に、税務署またはe-Taxで申告します。
📄 主な必要書類
書類 | 内容・備考 |
---|---|
売買契約書のコピー | 売却価格と日付を確認 |
登記簿謄本 | 物件の所有者と面積を確認 |
住民票の写し | 居住の事実を証明 |
購入時の契約書や領収書 | 取得費を証明するため |
諸費用の明細 | 仲介手数料や登記費用など |
申告書類(申告書Bなど) | 税務署やe-Taxで作成可 |
⚠ よくある失敗・注意点
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親や子どもに売った場合は対象外
→ 家族間売買は3,000万円控除が使えません。 -
マイホームとしての居住実績がないとNG
→ 名義は自分でも、住んでいなかったら対象外。 -
確定申告を忘れてしまう
→ 控除は「自動で適用されない」ので、申告が必須。 -
住まなくなってから3年以上経っていた
→ 空き家のまま放置していて、売るのが遅くなると対象外に。
✅ まとめ|売る前に知っていれば数百万円得することも!
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3,000万円控除は、マイホームを売却するときに強力な節税制度
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条件を満たせば、本来かかるはずの譲渡所得税がゼロになることも
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使うには確定申告が必須。家族間売買や居住実績に注意
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売却を考え始めたら、まずは不動産会社や税理士に相談するのが安心です
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