契約不適合責任とは
契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)とは、
売買契約で「引き渡すと約束した状態」と「実際に引き渡された状態」が一致していない場合に、売主が負う責任のことです。
2020年の民法改正で、それまでの「瑕疵(かし)担保責任」に代わって導入されました。
具体的にはどんな場合?
● 土地・不動産でよくある例
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境界が不明確で、契約時に説明されていなかった
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地中に埋設物(がれき・浄化槽・古い基礎等)があるのに事前説明がない
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排水の不具合や造成の問題が隠れていた
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契約で「更地渡し」と書いていたのに、実際には建物や残置物が残っていた
買主ができる請求(民法上の権利)
契約不適合があった場合、買主は下記の請求が可能です。
(契約書で特約を付けて調整することもできます)
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追完請求
修補・代替物の提供など、約束どおりの状態にするよう要求。 -
代金減額請求
不適合部分に応じて、代金を減額してもらう。 -
損害賠償請求
買主に損害が発生していれば請求できる。 -
契約解除
重大な不適合で契約目的が達成できない場合に解除可能。
売主側が気を付けるポイント
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物件の状態はできる限り正確に説明する
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測量図・建築書類・修繕歴などを整理しておく
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境界に不確実性がある場合は「境界非明示特約」を検討する
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不安な点は事前に専門家(不動産会社・司法書士・弁護士)に相談する
※隠していた場合は責任が重くなるので“知っている情報はすべて伝える” が基本です。
