プラスナイススタッフコラム不動産不動産売却「20万円以下」なら申告不要?誤解しやすい点を整理

スタッフコラム

2026.02.27 NEW

不動産売却「20万円以下」なら申告不要?誤解しやすい点を整理

不動産を売却した際に「利益が20万円以下なら申告不要」という話を耳にしたことがある方は多いかもしれません。
しかし、この認識は誤解を招きやすく、条件を正しく理解していないと後から税務上の問題になる可能性があります。
本記事では、不動産売却における「20万円以下ルール」の正しい考え方と、見落としやすい注意点を整理します。

 

不動産売却における「20万円以下」の正体

まず押さえておきたいのは、この20万円が「売却価格」ではないという点です。
不動産売却で基準となるのは、売却額そのものではなく「譲渡所得」です。
譲渡所得とは、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益のことを指します。
売却額が20万円以下でも、譲渡所得が20万円を超えれば申告が必要になるため、単純な金額比較は危険です。

 

「20万円ルール」が適用される人・されない人

いわゆる20万円ルールは、給与所得者で年末調整を受けている人が対象となります。
給与以外の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要とされています。
ただし、不動産売却による譲渡所得は分離課税であり、住民税の申告が別途必要になる場合がある点は見落とされがちです。
また、個人事業主やそもそも確定申告が必要な人には、このルールは適用されません。

 

不動産売却で申告が必要になる代表的なケース

譲渡所得が20万円を超える場合はもちろん、マイナス(損失)が出た場合でも注意が必要です。
損失が出た場合でも、特例を使って他の所得と損益通算を行うには申告が必要になります。
また、3,000万円特別控除などの特例を適用する場合も、利益がゼロでも確定申告は必須です。
「税金が発生しない=申告不要」とは限らない点は重要なポイントです。

 

誤解しやすいポイントと注意点

特に多い誤解が、「売却価格が安いから大丈夫」という判断です。
取得費が不明な場合は概算取得費を使うことになり、想定より譲渡所得が大きくなるケースもあります。
結果として、本来申告が必要だったにもかかわらず、無申告となってしまうリスクがあります。

 

 

不動産売却時は事前確認が重要

不動産売却に伴う税務判断は、金額だけでなく、所得区分や適用特例によって大きく変わります。
少額の売却であっても、判断を誤ると後から追徴課税の対象になる可能性があります。

不動産売却における「20万円以下」という言葉に惑わされず、正しいルールを理解することが大切です。
最後にまとめとして、迷った場合は自己判断せず、早めに専門家へ相談することが安心につながります。
詳しくは「香川・高松の不動産売却サイト」プラスナイスにご相談ください。

 

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