契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)とは、
売った物が「契約どおりの内容じゃなかったとき」に売主が負う責任のことです。
これは 民法(2020年改正)で定められています。
まず超シンプルに
例えば
家を買ったあとに
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雨漏りしていた
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シロアリ被害があった
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契約で聞いていた状態と違った
このように
「契約内容に合っていない」状態だった場合
売主は責任を負います。
これが 契約不適合責任です。
具体例
例① 中古住宅
契約
「雨漏りなし」
購入後
「雨漏り発覚」
➡ 売主が責任
例② 土地
契約
「建物が建てられる土地」
実際
「地盤が弱くて建てられない」
➡ 売主が責任
買主ができること
契約不適合があった場合、買主は次のことを請求できます。
修理してほしい(追完請求)
代金を安くしてもらう(代金減額請求)
契約を解除する
損害賠償を請求する
昔の制度との違い
昔は
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
と呼ばれていました。
しかし
2020年の民法改正で
契約不適合責任に変わりました。
超一言まとめ
契約不適合責任とは
「契約どおりの物じゃなかったとき、売主が責任を負うこと」
